商標に付けるRマーク、TMマーク

よく商標に付いている「Rマーク」「TMマーク」について質問を受けます。

(R)マーク

商標登録出願を行った際に、よくお客様から「Rマーク」を付けてもいいのか、との質問を受けます。

®マークは、「Registered Tradermark」の略で、米国の連邦商標法で規定されています。米国では、商標権の権利行使をする前提として登録商標に®マークを付けていることが要求されます。

ところが、日本ではこの®マークを登録商標に付けることを定めた規定はありません。

商標法73条に登録商標を付するときは、その商標が登録商標である旨の表示(商標登録表示)を付するように努めなければならない、として努力義務として規定されています。ただ、このとおりにすると、「登録第123456号」という表示になります。

このようなことから、®マークは「これは登録商標ですから勝手に使えませんよ」という意思表示で使用されていることが多いようです。

ただし、®マークに関する法律がないからといって、未登録商標にこのマークを付けることはできません。未登録商標に®マークを付けると虚偽表示(商標法74条)で懲役または罰金に処されます(商標法80条)。出願済みでも登録料を納めて特許庁に登録されるまでは未登録商標ですからご注意ください。

(TM)マーク

TMマークは単にTrademarkの略で、「商標」を表すにすぎません。

ですから未登録の商標であっても使用することができます。商標登録出願すら必要ありません。

そのかわりに、TMマークを付けることによる法律上の有効な効果も生じません。

まあ、これは単なる名称ではなく商標ですよ、という注意喚起にはなると考えます。