商標登録や商標出願において調査無料・出願手数料無料の完全成功報酬型で申請手続きを代行する特許事務所 - ナレッジ特許

商標登録って必要ですか・・・商標を安心して使用するために

ネットショップで商品を売っていたら、ある日突然「商標権の侵害です。」との警告状が届いた。

自分が10年も前から使っていたお店の名前なのに、それでもダメなの?

商標登録についてよく知らなかったばっかりに、大手さんにやられてしまった。

こんにちは。ナレッジ特許&技術士事務所 弁理士の岩崎です。最近よくこのような相談を受けます。

中小企業や個人事業主の皆さんは、商標登録について「言葉は知っているけど、・・・・・」という場合が多いのではないでしょうか。

このサイトでは、中小企業・個人事業主の皆さんが安心して商標を使用するために、商標登録について役立つ情報を提供しています。

出願前に注意すること、自分で調査して格安で出願する方法、そしてその方法とは・・・、商標登録のお役立ち情報満載です。

私をよく知っていただくために

若者はこう生きろ。ど田舎にできた高校アメフト部がたった2年で全国大会に出た話

私の自叙伝です。よろしければお読みください。

● 商標登録はなぜ大切か

● 商標登録が大切な4つの理由

● 商標に起因するトラブル

● 会社を起こすときに必要な商標の知識

商標登録

皆さんは、お店で買い物をするときに、どうやって商品を選んでいますか?

デザインや値段・・・、そうですね。

それも大切ですが、このメーカーの商品がお気に入りだとか、テレビでコマーシャルをしているこのブランドの商品を一度試してみたいとか、ネームバリューで選ぶこともありますね。

そういうときが、商標の出番なのです。

皆さんは、商標のことをどれくらいご存知ですか?

商標とは「これは私たちが作った商品ですよ」ということをお客さんに知らせるために商品に付けられるマークです。

私たちはそのマークを手掛かりに自分の好きな商品を買ったり、サービスを受けたりしているわけですね。

では、これからその商標について勉強をしていきましょう。

● 商標にゅうもん

● 商標とは

● 商標とサービスをセットで考える

● 商標のはたらき

● 商標権とは

● 商標登録できない商標

● 商標用語辞典

商標とは

商標とは、簡単に言うと商売をする人が自分たちの商品やサービスに付けているトレードマークのことです。

例えば酒屋さんにいってビールを買うときに、「キリン」「アサヒ」「サッポロ」「サントリー」といったラベルが付けられたビールの中から、自分の好きなアサヒビールを買うことができるのは、そのラベルによってビールが区別され、そのラベルのビールは同じ味がするといった品質が確保されているからです。

もし、誰かが勝手に水を入れたビール瓶に「アサヒ」のラベルを付けて売ったら、どうなるでしょうか? 大変なことになりますね。そうならないように、登録された商標は他人が勝手に使えないように保護されています。

商標法では

商標法では、商品又やサービスに使用する標章が商標であると定義しています。

そして、標章とは「人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの」と定義しています。

ちょっと難しいですが、要するに標章を商品やサービスに付けると、それが商標であるといっています。

つまり、マークと商品がセットになって初めて商標といえるわけですね。

商品やサービスと関係なくマークだけを使っても、それを商標とはいいませんので皆さんも注意が必要です。

商標法では、商品又やサービスに使用する標章が商標であると定義しています。

商標登録をするには

つぎに商標登録出願をして商標権を取得するための手続きを説明します。

● 商標登録できない商標

● 商標とサービスをセットで考える

● 商標登録区分別料金表

出願書類の提出

商標を登録するためには、特許庁に商標登録出願をして審査を受けることが必要です。

商標登録の申請をするには、先ず登録を受けたい商標を決めます。そしてその商標を使う商品やサービスを決めます。

それが決まったら、登録したい商標と似た商標が先に登録されていないか、調査します。この調査は特許庁の電子図書館で行います。

先に似た商標が登録されていれば、あなたの商標は出願申請をしても登録されないからです。

ですから、事前の調査はとても大切です。

特許庁の電子図書館では、商標の指定商品等を指定して称呼(商標の呼び方)をカタカナで入力して調査するのが簡単です。

図形商標の場合は、あらかじめ形が分類されていますので、その分類を指定して検索します。

例えば「立っている男」というような分類です。

調査の結果、似た商標が先に登録されていなければ、商標、指定商品、出願人の名前などを書いた商標登録願を作成します。

似た商標が登録されていれば、出願予定の商標を一部変更したり、指定商品の範囲を狭めたり、変更したりして、登録になるかを検討します。

そして作成した商標登録願を特許庁に提出します。特許庁への提出は、インターネット、郵送、直接持参することもできます。

商標登録出願にあたっては、出願料という特許庁に払う費用(手数料)が必要です。 ⇒手数料はこちら

特許庁での出願処理

商標登録出願をすると特許庁では、出願書類の基本的な書き方に不備がないかを点検して、その後出願された商標が登録できるかを審査します。

審査の結果、審査官が登録できない理由を発見すれば、出願人に登録できない理由(拒絶理由といいます)を通知します。そして、出願人には特許庁に対して意見をいう機会が与えられます。

これの対応は複雑で通常は弁理士が行うことになります。

めでたく登録査定になった場合は、登録料を支払うと商標登録されて商標権が発生します。出願の申請から登録まで通常半年くらいかかります。

逆に、登録が認められなくて、納得がいかなければ審判という裁判みたいなものを請求できます。その審判の結果にも納得がいかなければ裁判もできます。

国民は裁判を受ける権利を持っているからです。

また、他人の商標が登録されたけれども、それに納得がいかなければ登録の異議申立や無効審判という制度を利用できます。

実際の商標登録出願手続き

よし、わかった。では早速に商標登録出願をしよう。でも誰が出願手続きをするの?

1.自分で出願できる

商標登録出願を弁理士に頼まなくても自分でできますか?はい、できます。裁判も弁護士を頼まなくても自分でできます。

特許と違い、出願書類はそんなに複雑ではないので、その気になれば自分で出願書類を作って、特許庁に提出することができます。挑戦してみるのもいいかも知れません。

ただ、何でも出願すれば登録になるわけではなく、商標登録の要件というものがあり、申請しても登録されない商標があります。

先に説明したように、出願した後に特許庁が審査を開始して、登録できない理由があれば、拒絶理由を通知してきます。この対応は、専門家である弁理士でなければ正直難しいと思います。

出願して、拒絶理由通知がこなければラッキー、くらいの気持ちであれば、このサイトでしっかりと勉強すれば出願すること自体はできると思います。

● 自分でする商標登録

2.私にも出願できる

このサイトで勉強したけれど、ちょっと難しいし、拒絶理由通知がくれば対応できない、何より手間と時間がもったいない。皆さんがそう思われたのなら、弁理士の私にも出願ができますので、私の特許事務所に頼んでいただければうれしいです。申し訳ありません。少し費用がかかります。出願手数料0円

● 商標登録出願手続きの流れ

● 商標調査・登録依頼フォーム

● 商標のよくある質問

 ● 調査無料・出願手数料無料、全額返金保証付きの商標登録出願

※弊所では、中小企業、個人事業主の皆さんのお役に立つことをミッションとして、出願手数料を業界最安値に設定しています。

商標のご用命は、日本全国どこからでも。三木市、小野市、加西市、加東市、西脇市、加古川市、高砂市、他、兵庫、岡山、鳥取、香川、高知、愛媛、徳島、京都、大阪、滋賀、和歌山、奈良の各府県であれば出張の上、特許、意匠も受け賜ります。

最新投稿

  • 商標のよくある間違い(その3)

    キャッチフレーズは商標登録できる キャッチフレーズとは、商品やサービスの広告等で、人の注意をひくために使われる …

    続きを読む...

  • 商標のよくある間違い(その2)

    うどん屋さんなら指定商品は「うどん」 うどん屋をやっていますので「うどん」を指定して商標をとってください。 こ …

    続きを読む...

  • 商標のよくある間違い(その1)

    商標は登録すればその言葉を一人で独占できる。 よく商標と著作権を混同されて、「ある言葉を他人に使われたくないの …

    続きを読む...

  • 会社を起こすときに必要な商標の知識(その5)

    会社を起こすときに必要な商標の知識(その5) 【使用する形態で商標登録をしていなかった】 X社は、バラの花の下 …

    続きを読む...

お知らせ

一覧