商標登録はなぜ大切か

商標登録は大切です。

お店の名前はつけたけど、商標登録なんてめんどうでしていない、お金もかかるらしいし。皆さんもそうだと思います。

でも、実は商標登録は皆さんが商売をするうえでとっても大切なのです。

これからその理由を順番にお話しします。

1 商標登録が必要な4つの理由

2 商標に起因するトラブル

3 会社を起こすときに必要な商標の知識

1 商標登録が必要な4つの理由

商標って、登録しておいた方がいいのですか?

よく皆さんから質問されます。

商標を登録していないと次のような被害を被ることが考えられます。

他人が、あなたの商標又はこれと類似する商標を使用すれば、お客様は、他人の商品をあなたの商品と誤って購入することになります。このとき、他人は、あなたの信用にただ乗り(フリーライド)していることになります。このような行為により、本来得られるはずであったあなたの利益が他社に奪われてしまいます。

そのうえ、品質の粗悪である模倣品が、あなたの商標やそれと類似する商標を付して流通すれば、商標に蓄積されていたあなたの信用が失われ、回復し難い被害を被ることになります。

あなたの商標と混同を生じるような紛らわしい商標を付した他社の商品が流通すれば、あなたのお客様は、誤って他社の商品を購入してしまう結果、期待していた商品を購入することができなくなります。あなたの大切なお客様が期待を裏切られ、損害を被ることになってしまいます。

 商標とは、簡単に言うと商売をする人が自分たちの商品やサービスに付けているトレードマークのことです。

例えば酒屋にいってビールを買うときに、「キリン」「アサヒ」「サッポロ」「サントリー」といったラベルが付けられたビールの中から、自分の好きなアサヒビールを買うことができるのは、そのラベルによってビールが区別され、そのラベルのビールは同じ味がするといった品質が確保されているからです。

もし、誰かが勝手に水を入れたビール瓶に「アサヒ」のラベルを付けて売ったら、どうなるでしょうか? 続きを読む

2 商標に起因するトラブル

商標に起因するトラブルが最近急に増えてきています。アマゾンなどで簡単にネットショップを開業できるようになって個人のお店が増えたことや、すぐに情報が全国ネットで拡散することが原因のようです。商標はもはや他人事ではなくなってきています。そこで、皆さんに商標に起因するトラブル事例をお話しします。

● 商標登録の更新を忘れたばっかりに

Aさんは、40年に開業して今では従業員が50人もいる会社に育てあげました。

開業当時にある商標を考えて、すぐに商標登録しました。今ではこの登録商標は会社のハウスマークにもなっています。

ところが、Aさん、何年か前に忙しさのあまり商標登録の更新を忘れていました。

そして、少し暇になった今、改めてその商標について商標登録出願をしました。

「今まで使っていた商標だから、すぐに登録されるだろう」

そうたかをくくっていたAさんに特許庁から通知がきました。

「やっと登録査定がきたか!」

そういいながら、封筒を開けたAさんは、びっくり仰天。

なんとその封筒の中には

「類似する商標がすでに登録されているため、登録できません」

と書かれた書類が入っていたのです。続きを読む

3 会社を起こすときに必要な商標の知識

私も自分で起業して株式会社を設立しました。株式会社の発起人となって定款の作成、公証人役場での認証、法務局への届け出を全て自分でやりました。案外簡単なものです。

それで、これから会社を起こそうとされている皆さんに、会社を起こす時に必要な商標の知識についてお教えします。

● 会社を起こすときに必要な商標の知識(その1)

もっとよく考えてから会社名を決めるべきだった。 法人の設立登記をしてしまってから、商標のことで反省されるお客様が 多くいらっしゃいます。

あなたが会社を起こすときには、先ず会社名を決めて、定款を作成し、 公証人役場で認証を受けて、それを法務局に登記することになります。

私も、自分で自分の会社の法人設立登記をやりましたので、ちょっと 勉強すれば自分でできます。

この会社名を決めるときに注意することがあります。 会社を起こすのは、商品やサービスを提供するためですが、その 商品やサービスに会社名や会社名の一部を使用する場合です。

例えば会社名を「XYZ株式会社」として、商品名を「XYZ」と する場合です。

このような考えで企業されるときは、法人登記をされる前に、会社で 扱う商品やサービスについて、使用予定の商品名が他人の商標権を 侵害しないことを確認しておく必要があります。

そして、侵害していなければ、法人登記と並行して商標登録出願も しておくほうがいいでしょう。

商標は著作権のように先に考えたり、先に使ったから権利があるので はなく、先に出願して登録になった方に権利が発生するからです。

他人に後から同じか似ている商標を登録されてしまえば、先に使って いたにもかかわらずに、あなたの会社はその商品名を使用できなくなると いう恐ろしい状態になるからです。続きを読む

※商標登録のご用命は、日本全国どこからでも。三木市、小野市、加西市、加東市、西脇市、加古川市、高砂市、他、兵庫県、兵庫県の隣接府県であれば特許、意匠も受け賜ります。