意匠とは?

意匠

意匠法上の意匠は2条1項に次のように規定されています。

この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩又若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。次条第二項、第三十七条第二項、第三十八条第第七号及び第八号、第四十四条の三第二項第六号並びに第五十五条第二項第六号を除き、以下同じ。)であって、視覚を通じて美観をを起こさせるものをいう。

ちょっと難しいですが、要は「意匠」とは物品の外形的なデザインその他です。

自動車やパソコンの形状、洋服のデザインなど、私達の周りには絶え間なく新しいデザインが生み出されています。

これは、商品の売れ行きは、機能や品質だけでなく、見た目、すなわちデザインの良し悪しによって左右されることが多いからです。

そこで、企業は多くの時間と労力をかけて新しいデザインを開発することになりますが、せっかく苦労して完成させたデザインを誰でも勝手に利用することができれば、

開発費用が無駄になる上に、デザインの創作意欲もなくなってしまいます。

これでは、産業の発達が阻害されてしまいますので、新しく創作された意匠に一定期間独占的な保護を与えようというのが意匠制度です。

<意匠法の保護対象>

意匠法で保護される意匠は、美しさや独自性のある物品の形状・模様・色彩などの「デザイン」です。
デザインも発明と同じく人が創作するものですが、発明が技術的思想であるのに対し、意匠は物品等の美的外観面から創作を把握してこれを保護しようとする点で発明とは異なります。

意匠の保護対象は

  • 視覚を通じて美感を起こさせるもの
    まったく美感を感じさせないもの、肉眼では分からないものは原則として登録されません。
  • 工業上利用できる意匠
    絵画、彫刻等の純粋美術、自然石をそのまま利用した置物で量産できないもの、打ち上げ花火の閃光など形の定まらないものは登録されません。

<意匠登録を受けられる意匠>

上の保護対象である意匠であることが必要な上、特許法と同じように、意匠登録を受けられる意匠には、新しさや容易に創作できないことが必要です。
また、公序良俗に反するものや、他人の業務に係る物品等と混同を生ずるものも登録されません。

※ 商標のご用命は、日本全国どこからでも。三木市、小野市、加西市、加東市、西脇市、加古川市、高砂市、他、兵庫県内であれば特許、意匠も受け賜ります。