会社を起こすときに必要な商標の知識

私も自分で起業して株式会社を設立しました。

株式会社の発起人となって定款の作成、公証人役場での認証、法務局への届け出を全て自分でやりました。案外簡単なものです。

それで、これから会社を起こそうとされている皆さんに、会社を起こす時に必要な商標の知識についてお教えします。

 

会社を起こすときに必要な商標の知識(その1)

もっとよく考えてから会社名を決めるべきだった。 法人の設立登記をしてしまってから、商標のことで反省されるお客様が 多くいらっしゃいます。

あなたが会社を起こすときには、先ず会社名を決めて、定款を作成し、 公証人役場で認証を受けて、それを法務局に登記することになります。

私も、自分で自分の会社の法人設立登記をやりましたので、ちょっと 勉強すれば自分でできます。

この会社名を決めるときに注意することがあります。 会社を起こすのは、商品やサービスを提供するためですが、その 商品やサービスに会社名や会社名の一部を使用する場合です。

例えば会社名を「XYZ株式会社」として、商品名を「XYZ」と する場合です。

このような考えで企業されるときは、法人登記をされる前に、会社で 扱う商品やサービスについて、使用予定の商品名が他人の商標権を 侵害しないことを確認しておく必要があります。

そして、侵害していなければ、法人登記と並行して商標登録出願も しておくほうがいいでしょう。

商標は著作権のように先に考えたり、先に使ったから権利があるので はなく、先に出願して登録になった方に権利が発生するからです。

他人に後から同じか似ている商標を登録されてしまえば、先に使って いたにもかかわらずに、あなたの会社はその商品名を使用できなくなると いう恐ろしい状態になるからです。

 

会社を起こすときに必要な商標の知識(その2)

【登録できない商標があること】

会社名やその一部をあなたが起業する会社で扱う商品名やサービス名に使用しようと考えている場合は、普通名称だから識別力がないとして 登録されない商標があることにも注意が必要です。

例えば、会社名を「東京チョコレート株式会社」として、チョコレートの 製造販売を計画していて、そのチョコレートに「東京チョコレート」と という商品名を付ける場合です。

特許庁は、「チョコレート」は単に商品チョコレートの普通名称に過ぎず また「東京」もチョコレートの産地を表示するもので、全体として識別力がないとして、登録してくれません。

それで、会社名を商品にも使用するときは、他の会社の商品と区別できるように会社名に他の会社の商品と区別できるような文字を付け加えておくことが大事です。

法人登記を済まされてから、法人名を変更するのは結構面倒で費用もかかりますから。

 

会社を起こすときに必要な商標の知識(その3)

【商標は商品又は役務(サービス)と一体であること】

よく商標登録を商号登記と混同され、商標登録すれば会社の名称自体が保護される と思われているお客様がいらっしゃいます。

残念ながら商標登録は、商標だけを特定して行うことはできません。商標とその商標を 使用する商品又は役務(サービス)が一体となっている必要があります。したがって、 出願時には必ず、商品又は役務(サービス)を指定しなければなりません。

会社名を保護するのではなく、商品又は役務(サービス)に化体した信用を保護するもの だからです。

多くの商品を取り扱う場合は、指定商品の区分が多くなり、費用がかさむこともあります。

 

会社を起こすときに必要な商標の知識(その4)

【商号登記できることと、商標として使用できることは違う】

いわゆる会社の名称である「商号」は同一住所に同一商号で登記できないだけで、同一会社名で あっても登記されます。 これで、商品名にも会社名が使用できる。誰もそう思いますよね。

ところが、その商号と同一又は類似の商標が、他人によってその商品について商標登録されていたら、 いくら自社の会社名であっても、その商品の商標としては使用できません。

商品を離れて単に、会社名として使用できるだけなのです。 例えばネットショップでその商品の宣伝に全面的に会社名を使用すると、商標権者からある日突然 差止請求や損害賠償請求される事態もあり得ます。

情報の共有が簡単になった反面、商標権の威力は大きくなりました。

 

会社を起こすときに必要な商標の知識(その5)

【使用する形態で商標登録をしていなかった】

X社は、バラの花の下に「XYZ」の文字を表した登録商標を所有していました。

始めから、別々に使用する計画だったのですが、2件分だと費用もかさむので、2つを組み合わせて、1件分で2つの商標を登録しようと考えたからです。

そして、これまでずっと「XYZ」やバラの図形を単独で使用してきました。

そんなとき、登録商標に類似する商標の登録を考えているZ社から、登録商標の不使用取消審判を請求され、その結果X社の商標登録が取り消されてしまいました。

「XYZ」やバラの図形の単独使用だけでは登録商標の使用とみなされなかったのです。

バラの図形だけ、「XYZ」だけを別々に使用する場合は、それぞれについて商標登録を受けておくべきです。

そうすれば、バラの図形のみ、「XYZ」のみ、バラの図形と「XYZ]を組み合わせたもの、すべてが登録商標の使用とみなされます。

確かに費用はかかりますが、実際に使用される形態で登録しておくのが原則です。

 

※ 三木市、小野市、加西市、加東市、西脇市、加古川市、高砂市、他、兵庫県、兵庫県隣接府県であれば商標登録の他に特許、意匠も受け賜ります。