商標の知識

ここでは皆さんに商標に関する言葉や制度などの商標に関係する知識をお話しします。

商標法

商標法の目的

商標法は、商標を保護することににより、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、そのことで産業の発達に寄与しあわせて需要者の利益を保護することを目的とした法律です。

他の産業財産権である特許法、実用新案法、意匠法が知的創作活動の結果創作された発明、考案、意匠を保護するのに対し、商標法は、信用の化体した商標を保護して、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図ことを目的とするばかりではなく、商標の付された商品は一定の品質が保証される、という需要者の利益の保護も図っています。

商標を保護する

「商標を保護する」とは、登録商標の指定商品や指定役務(サービスのこと)への独占的使用を認めるということです。特許庁に出願した商標が登録されると権利者に登録された商標(登録商標といいます)の独占排他権が与えられます。また、登録商標と似た商標を他人が使用することを禁止できる権利(禁止権といいます)も与えられます。

それで、「一定の商標を使用した商品等は必ず一定の出所から流出する」ということが保証されます。これで、以前ある商標の付いた商品を買ってよかったと感じたお客さんが、また同じ商品を買おうと思えば前と同じ商標の商品を買えばいい、というように安心して商品を買うことができます。

そして、このことにより商品の流通過程での混同や誤認が防止され、産業も発達するということです。

 商標法の条文

昭和34年4月13日に法律第127号として定められた法律です。

第1条から第85条まであります。

第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。
(定義等)
第二条  この法律で「商標」とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音、その他政令で定めるものであつて、次に掲げるものをいう。

 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
 前項第二号の役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。
 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。

 商品又は商品の包装に標章を付する行為
 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為
 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
 役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
 役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為
 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。次号において同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為
 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為
九 音の標章にあっては、前各号に掲げるもののほか、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為
十 前各号に掲げるものほか、政令で定める行為
 前項において、商品その他の物に標章を付することには、次の各号に掲げる各商標については、それぞれ当該各号に掲げることが含まれるもとする。
一 文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合の標章 商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすること。
二 音の標章 商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告に記録媒体が取り付けられている場合(商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告自体が記録媒体である場合を含む。)において、当該記録媒体に標章を記録すること。
 この法律で「登録商標」とは、商標登録を受けている商標をいう。
 この法律において、商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあるものとする。続きはこちら⇒

商標審査基準

特許庁から公開されている商標審査基準です。

第1  第3条第1項

(商標登録の要件)

一、第3条第1項全体

3条  自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。

一        その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章 のみからなる商標

二  その商品又は役務について慣用されている商標

三  その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状

(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは 時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途

、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられ る方法で表示する標章のみからなる商標

四        ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみか らなる商標

五  極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標

六        前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役 務であることを認識することができない商標

1.第3条第1項の規定に該当するか否かの判断時期は、査定時とする。

2.第3条第1項各号に該当する文字に単に厚みをもたせたにすぎない立体的形 状のみからなる立体商標は、原則として、第3条第1項の当該号の規定に該当 するものとする。続きはこちら

 商標用語辞典

商標に関する用語の説明です。あいうえお順です。

あ行

一商標一出願

か行   

     慣用商標

記述的商標

小売等役務商標制度

      

さ行

商標登録出願の日の認定

商標登録出願の分割

商標の類否

商標登録出願の変更

商標登録出願の公開

設定の登録前の金銭的請求権

商標登録の査定

商標権

商標権の存続期間

商標権の分割

商標権の移転

商標の使用主義

商標の登録主義

商標権の存続域間更新申請制度

商標法の無効審判

商標登録の不使用取消審判

商標の種類

商標の審査主義

審判制度

商標権の侵害

商標の登録査定

商標権の効力が及ばない範囲

商標の使用権

先使用による商標を使用する権利

商標の3大機能

商標

商標の使用

商標登録出願

た行

団体商標

著名商標

地域団体商標

登録商標

な行

は行

補正の却下

標準文字商標

防護標章制度

ま行

や行

ら行

立体商標

わ行

※ 三木市、小野市、加西市、加東市、西脇市、加古川市、高砂市、他、兵庫県、兵庫県隣接府県であれば商標登録の他に特許、意匠も受け賜ります。