商標登録をするには

商標登録をするには

商標登録をして商標権を取得するための手続きを説明します。

商標登録を受けられる人

自分の業務に係る商品または役務(サービス)について商標を使用しようとする人は、特許庁長官あてに、商標登録出願をすることができます。

そしてその商標が、特許庁の審査官の審査を経て、商標登録を受ける要件を備えていれば、商標登録を受けることができます。ただし、どんな商標でも登録を受けられるのではなく、商標登録を受けられない商標もありますので、注意が必要です。当然、他人の商標や外国の商標をまねして、自分の商標のようにごまかして出願してはいけません。

商標登録出願人は、自然人(個人)又は法人でなければなりません。法人格のない〇〇商店や△△ショップ等の名義で商標登録出願をすることはできません。

出願書類の提出

商標を登録するためには、特許庁に商標登録 出願をして審査を受けることが必要です。

商標登録出願をするには、先ず登録を受けたい商標とその商標を使う商品やサービス、出願人の名前などを書いた商標登録願を作成します。

そしてその商標登録願を特許庁に提出します。特許庁への提出は、インターネット、郵送、直接持参することもできます。

商標登録 出願にあたっては、出願料という特許庁に払う手数料が必要です。

特許庁での出願処理

商標登録出願をすると特許庁では、出願書類の基本的な書き方に不備がないかを点検して、その後出願された商標が登録できるかを審査します。

審査の結果、審査官が登録できない理由を発見すれば、出願人に登録できない理由(拒絶理由といいます)を通知します。そして、出願人には特許庁に対して意見をいう機会を与えられます。

めでたく登録査定になった場合は、登録料を支払うと商標登録されて商標権が発生します。

逆に、登録が認められなくて、納得がいかなければ審判を請求できます。その審判の結果にも納得がいかなければ裁判もできます。

国民は裁判を受ける権利を持っているからです。

また、他人の商標が登録されたけれども、それに納得がいかなければ登録の異議申立や無効審判という制度を利用できます。

※ 三木市、小野市、加西市、加東市、西脇市、加古川市、高砂市、他、兵庫県、兵庫県隣接府県であれば商標登録の他に特許、意匠も受け賜ります。