商標登録出願と商標権の名義変更

商標に関しての名義変更には大きく分けて2種類あります。一つは出願人名義変更(出願中に名義変更する場合)、もう一つは商標権移転登録(登録された後に名義変更する場合)です。

1.出願人名義変更

これにも3パターンあり、それぞれ提出する書類が異なります。

A 譲受人が手続きをするパターン

提出する書類   譲渡証書(譲渡人の捺印要)+ 譲受人の委任状(代理人手続きの場合)

特許庁の費用   4200円

B 譲渡人が手続きをするパターン

提出する書類   譲渡証書(譲受人と譲渡人の捺印要)+ 譲渡人の委任状(代理人手続きの場合)

特許庁の費用   4200円

C 一般継承

提出する書類   登記事項証明書  +  譲受人の委任状(代理人手続きの場合)

※ 既に譲渡人の委任状を提出している場合は不要

特許庁の費用   無料

 

2.商標権移転登録

これにも3パターンがあります。

A 登録権利者(譲受人)と登録義務者(譲渡人)の共同申請

商標権移転登録申請書(登録権利者と登録義務者の捺印要)

提出する書類   譲渡証書(登録義務者の捺印要)+ 登録権利者と登録義務者の委任状(代理人手続きの場合)

特許庁の費用   3万円

B 登録権利者だけで単独申請

商標権移転登録申請書(登録権利者の捺印要)

提出する書類   譲渡証書(登録義務者の捺印要)+ 単独申請に対する承諾書(登録義務者の捺印要)+ 登録権利者の委任状(代理人手続きの場合)

特許庁の費用   3万円

C 一般承継

商標権移転登録申請書(登録権利者の捺印要)

提出する書類   登記事項証明書  +  登録権利者の委任状(代理人手続きの場合)

特許庁の費用   3000円