商標のよくある間違い(その4)

商標登録出願した商標の変更は許される

商標登録出願した後で、特許庁から出願した商標と類似する商標がすでに登録されていますから、登録できません。という拒絶理由通知がきたときに、依頼者さんから、「では、商標をちょっと変更して似ていないようにしてください。」とのご要望をいただくことがあります。

ところが、出願した商標を変更することは、ほぼ不可能です。このような場合は、変更した商標で最初から商標登録出願のやり直しになります。

考えてみれば、後からいくらでも商標の変更ができるのであれば、先に出願した者に権利を与えるという制度自体が意味をなさなくなりますから、当たり前といえば当たり前です。

ですから商標登録出願をする前にしっかりと商標を決定しておく必要があります。