商標とは何か

商標とは

皆さんは、お店で買い物をするときに、どうやって商品を選んでいますか?

デザインや値段・・・、そうですね。

それも大切ですが、このメーカーの商品がお気に入りだとか、テレビでコマーシャルをしているこのブランドの商品を一度試してみたいとか、ネームバリューで選ぶこともありますね。

そういうときが、商標の出番なのです。

こんにちは。ナレッジ特許&技術士事務所 弁理士の岩崎です。

皆さんは、商標のことをどれくらいご存知ですか?

商標とは「これは私たちが作った商品ですよ」ということをお客さんに知らせるために商品に付けられるマークです。

私たちはそのマークを手掛かりに自分の好きな商品を買ったり、サービスを受けたりしているわけですね。

では、これからその商標についてお勉強をしていきましょう。

商標とは

商標とは、簡単に言うと商売をする人が自分たちの商品やサービスに付けているトレードマークのことです。

例えば酒屋さんにいってビールを買うときに、「キリン」「アサヒ」「サッポロ」「サントリー」といったラベルが付けられたビールの中から、自分の好きなアサヒビールを買うことができるのは、そのラベルによってビールが区別され、そのラベルのビールは同じ味がするといった品質が確保されているからです。

もし、誰かが勝手に水を入れたビール瓶に「アサヒ」のラベルを付けて売ったら、どうなるでしょうか?
大変なことになりますね。そうならないように、登録された商標は他人が勝手に使えないように保護されています。

商標法では

商標法では、商品又やサービスに使用する標章が商標であると定義しています。

そして、標章とは「人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの」と定義しています。

ちょっと難しいですが、要するに標章を商品やサービスに付けると、それが商標であるといっています。

では具体的な商標の例について説明します。

商標の具体例

商標にはいくつかのタイプがあります。

文字だけからなる文字商標、例えば「ナレッジ特許&技術士事務所」

図形だけからなる図形商標、例えば彦根市の「ひこにゃん」

ひこにゃん

文字と図形が組み合わされた商標、例えば任天堂の「スーパーマリオ」

スパーマリオ

などがあります。

また、記号だけの商標や、店先に立っている「カーネルおじさん」みたいな立体商標もあります。

業として商品又は役務について使用をするもの

商標は、標章を商品や役務に付けたものです。標章だけでは商標とはいいません。

ここで商標と標章の関係は、

標章を商品について使用したとき ⇒ 商品商標

標章を役務について使用したとき ⇒ 役務商標

となります。

(1)商品とはどういうものでしょうか。

・取引の対象であること(ペットショップのウサギも対象)

・流通過程にのっていること(食堂で食べるカレーは流通過程にのっていないのでダメ)

・ある程度量産が可能なこと(彫刻でも複製品は量産できるので対象)

・有体物かつ動産であること(マンションは不動産なのでダメ)

では、無体物のプログラムや電子出版物はどうでしょうか。

これは商取引の対象となっているので、商品として扱われます。

(2)役務とはどういうものでしょうか。

商標法上では自動車の車検などのサービスを役務といっています。他人のために行う労務又は便益であって、独立して取引の対象となるような業務が対象です。

金融、建設、通信、輸送業のようなサービス業務です。

それで、自社の商品n販売のために行う広告業務は取引きの対象とはならないので役務n対象外です。

役務は営利を目的とするものに限りません。例えば、病院や学校等の非営利事業でも役務の対象になります。

商品商標か役務商標か

例えば、うどん屋さんで、うどんをお店のなかで食べてもらう商売をしていた場合は、商標は商品「うどん」について使用するものでしょうか?

いいえ、この場合の「うどん」は店の外で流通することがないので、商品ではありません。

役務「うどんの提供」での商標の使用となります。

但し、このお店が「うどん」が人気がでたのでその「うどん」をネットショップで全国に販売したり、店先で「うどん」の販売を開始したりすると、このときの「うどん」は店の外に流通するので商品になります。

商標の使用とは何か

商標法では、商標の使用を8つの形態に分けて定義しています。条文は難しいので省略して例で説明します。

「商品又は商品の包装」をA

「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡・貸し渡す物を含む)」をB

「役務の提供の用に供する物(Bを含む)」をC

「役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物」をD

「電磁的方法により映像面を介した役務の提供に当たり使用する映像面」をE

とします。

そして商標の使用とは

● Aに標章を付する行為

● Bに標章を付する行為

● Dに標章を付する行為

● Aに標章を付したものを、譲渡、引き渡し、譲渡・引き渡しのために展示、輸入する行為

● Bに標章を付したものを用いて、役務を提供する行為

● Cに標章を付したものを、役務の提供のために展示する行為

● Eに標章を表示して役務を提供する行為

ここで、Aはスマホ

Bはうどん屋さんの食器

Cはコーヒー用サイフォン

Dは車検を受けた自分の自動車

Eはネット銀行の取引画面

これを当てはめると、商標の使用とは

● スマホに標章を付する行為

● うどん屋さんで食器に標章を付する行為

● 自動車整備工場が車検が済んだ自動車に標章を付する行為

● スマホに標章を付したものを、譲渡、引き渡し、譲渡・引き渡しのために展示、輸入する行為

● うどん屋さんで食器に標章を付したものを用いて、うどんを提供する行為

● 喫茶店でコーヒー用サイフォンに標章を付したものを、コーヒーの提供のために展示する行為

● ネット銀行の取引画面に標章を表示して銀行サービスを提供する行為

になります。

※ 三木市、小野市、加西市、加東市、西脇市、加古川市、高砂市、他、兵庫県、兵庫県隣接府県であれば商標登録の他に特許、意匠も受け賜ります。