商標のよくある間違い(その3)

キャッチフレーズは商標登録できる

キャッチフレーズとは、商品やサービスの広告等で、人の注意をひくために使われる短い文章のことです。

最近ではキャッチコピーともいわれ、コピーライターという職業もありますね。

で、残念ながらキャッチフレーズは原則として商標登録できません。キャッチフレーズは人の注意を引くのが目的で、商品やサービスの識別を目的としていないからです。

特許庁も商標審査基準で「標語(例えば、キャッチフレーズ)は、原則として需要者が、何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することのできない商標」に該当するので、商標登録を受けることができない、としています。また特許庁のホームページでも「大切なお金で上手なお買物」のようなキャッチフレーズは商標登録できないと、具体例を挙げています。

ただ、絶対にキャッチフレーズは登録できないか、といわれると、実は登録されている例はかなりあります。
文字の字体を工夫するとか、日常使いそうもない言葉だとか、世間で通常使われている言葉と違い自他識別力が発揮されていれば登録される可能性もあるということですね。