商標のよくある間違い(その2)

うどん屋さんなら指定商品は「うどん」

うどん屋をやっていますので「うどん」を指定して商標をとってください。

こんな依頼を受けることがあります。でも、このような場合は「うどん」を指定商品とすることは少ないです。

うどん屋さんでは、お店の中だけでお客さんにうどんを出しているだけの場合が多く、「うどん」はお店の外に流通していません。

この場合は商品ではなく役務で「うどんの提供」とします。ただし、自家製のうどんを店頭販売していたり、ネットショップで販売していたりすると、この「うどん」は市場に流通しているので、商品です。これなら指定商品に「うどん」も付け加える方がベターでしょう。