は行商標用語

商標用語辞典(は行)

■補正の却下

商標登録出願の補正がその要旨の変更に該当する場合は、補正が審査官によって却下されます。

■標準文字商標

登録を受けようとする商標が文字より構成され、時別の態様について権利を求めない場合は、予め特許庁長官が指定した一定の文字書体「標準文字」をその商標の表示態様として登録するが、その商標をいう。通常の商標と比べて同一又は類似の範囲が広く又は狭くなるということはありません。

■防護標章制度

著名登録商標の禁止権の範囲を、非類似商品等にまで拡大し、一定行為を侵害とみなして排除することにより、出所の混同を防止することを目的として設けられた制度です。

他人が著名商標を指定商品又は指定役務と非類似の商品・役務に使用した場合に出所の混同を生ずるおそれのある商品・役務について、その登録商標と同一の標章について防護標章登録を認める制度です。使用を前提としませんので、商標ではなく標章です。

 

※ 三木市、小野市、加西市、加東市、西脇市、加古川市、高砂市、他、兵庫県、兵庫県隣接府県であれば商標登録の他に特許、意匠も受け賜ります。