た行商標用語

商標用語辞典「た行」

■団体商標

事業者を構成員に有する団体がその構成員に使用させる商標であり、商品又は役務の個別の出所を明らかにするのではなく、団体の構成員に係る商品又は役務として団体としての共通的性質を表示する商標。

団体には、公益社団法人、事業協同組合、農業協同組合、欧州諸国のぶどう酒組合などがあります。

■地域団体商標

従来は、地域の名称を商品の名称の前に付けた商標、例えば「三木金物」は、全国的に著名でなければ識別力がないとして、登録されませんでした。それが、法改正により全国的に著名とはいえなくても、隣接都道府県で名が通っていれば、その団体の商標は登録されるようになりました。地域ブランドを保護して、地域産業の活性化を図るためです。

■著名商標

著名商標とは、日本国内で周知の範囲を超えて指定商品(役務)の分野を問わずに全国的に知られている商標のことです。非類似の商品(役務)に使用した場合でも、出所の混同が生じるような商標です。防護標章登録を受けることもで、また不正競争防止法によっても保護を受けることができます。

 ■登録商標

登録商標は文字どおり、商標のうち、特許庁に登録されている商標です。原則として10年分の登録料を特許庁に前納します。

 

※ 三木市、小野市、加西市、加東市、西脇市、加古川市、高砂市、他、兵庫県、兵庫県隣接府県であれば商標登録の他に特許、意匠も受け賜ります。