商標用語辞典「か行」
■慣用商標
同種類の商品又は役務について、同業者間において普通に使用されるに至った結果、自己の商品又は役務と他人の商品又は役務とを識別することができない商標
◇例 清酒に「正宗」、「男山」
あられに「かきやま」
宿泊施設の提供に「観光ホテル」
■記述的商標
◇ 商品の産地・販売地、役務の提供の場所(取引地を含む)、国家名、著名な地理的名称、繁華街等
例 東京、大阪、パリ、銀座
◇ 品質
例 清酒に「吟醸」
◇ 質
例 デラックス、一級、スーパー、BEST、一番
◇ 原材料
例 洋服に「WOOL」
◇ 効能
例 運輸業に「迅速配達」
◇ 用途
例 シャツに「Men’s wear」
◇ 数量
例 「10ケ入り」、「100g」
◇ 形状
例 シャツに「L」
◇ 価格
例 「100円」
◇ 生産、使用の方法・時期
例 コートに「スプリング」、運輸業に「クールで配達」
「役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物」→D(例えば整備を受けた自動車)
とすると、商標の使用は
一 Aに標章を付する行為
二 Bに標章を付する行為
三 Dに標章を付する行為
四 Aに標章を付したものを譲渡、引き渡し、譲渡・引き渡しのために展示、輸出、輸入、電気通信回線を通じて提供する行為
五 Bに標章を付したものを用いて役務を提供する行為
六 Cに標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
七 電磁的方法により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為
八 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為
■小売等役務商標制度
小売業者又は卸売業者が店舗の看板、店員の制服、ショッピングカート等に使用する商標を含め、小売業者等が使用する商標をサービスマーク(役務商標)として保護する制度です。
従来小売業者等が使用する商標は商品商標として取り扱う商品についての商標登録を行うことによって保護されていましたが、取り扱う商品が多種にわたると商標権を取得して維持するための費用が非常に高額になっていました。しかし、この制度の導入により、どのような商品を取り扱う小売業者等であっても、「小売サービス」という一つの分野で商標権を取得でき、費用が低廉になりました。
※ 三木市、小野市、加西市、加東市、西脇市、加古川市、高砂市、他、兵庫県、兵庫県隣接府県であれば商標登録の他に特許、意匠も受け賜ります。